退職者の組合員継続加入に関する規則
第1条(総則)
長崎県学校生活協同組合(以下、「学校生協」という)定款第6条2項に基づき、退職
者の組合員継続加入についてこの規則を定める。
第2条(組合員継続加入の申込み)
退職後も引き続き組合員になろうとする者は、「継続加入(継続組合員)申請書」(別紙
様式1)に、所要の事項を記入の上、学校生協に提出しなければならない。
第3条(組合員継続加入の承認)
「継続加入(継続組合員)申請書」を提出した者の継続加入については、理事会で承認
を得るものとする。ただし、過去 3 ヶ月以内に延滞未収があった者の継続加入は理事会で
別途協議し、可否を決定する。
第4条(出資金の払い戻し請求権の時効)
出資金の払い戻し請求権は消費生活協同組合法(以下、生協法という)及び定款第10
条第2項、第11条による組合員資格の喪失のときから2年間とし、これを経過した場合
の出資金の払い戻し請求権は消滅する。
第5条(出資金の払い戻しの停止)
継続組合員が学校生協を脱退する場合は、この組合に対する債務を完遂するまでは、
生協法および定款第13条2項により出資金の払い戻しを停止することができる。
第6条(その他)
この規則に定めのない事項については、別に定める退職者の組合員継続加入に関す
る取扱要綱による。
第7条(改廃)
この規則の改廃は、理事会の議決による。
附則
この規則は2020年3月31日から施行する。