退職者の組合員継続加入に関する取扱要綱
退職者の組合員継続加入について、定款および退職者の組合員継続加入
に関する規則に基づき、この取扱要綱を定める。
Ⅰ 組合員資格
(定款第6条第2項に該当する組合員の取扱について)
1,継続加入申込み手続き
(1)継続加入手続き
組合員が退職し継続加入を希望する場合は「継続加入(継続組合員)
申請書」により受け付け、理事会で承認を得る。
(2)承認後の手続き
継続組合員の承認通知を送付する。
(3)現況確認方法
①出資金残高通知や利用明細送付、チラシ送付希望確認の際に現
況確認を行う。
②行方不明の場合は、公告により住所変更の催告を行う。ただし、
二事業年度連続して所在確認を行った後なお行方が分からない
場合は12月1日を基準日として、みなし自由脱退者として事務所
の店頭及び学校生協HP上にて公告する。
③みなし自由脱退者の出資金払戻請求権の消滅は、定款第10条第
2項、第11条の規定による組合員資格の喪失の時から2年後に払
戻請求権は時効となる。
2,出資金の取扱について以下の通りとする。
退職時の出資金・出資配当金・利用高割戻金の合計金額より1万円を
出資金として預り残余金は組合員の希望する口座へ返還する。上記の
合計金額が1万円に満たない場合はその不足分を入金するものとす
る。なお、残余金の返済の際、振込事務手数料として300円(税別)を返
還金から差引し返還するものとする。
3,組合員番号・組合員証カード
(1)組合員番号は現職時の組合員番号をそのまま利用し、組合員証
カードは継続して利用する。
(2)再任用者の組合員番号も現職時と同様の組合員番号を利用し組
合員証カードは継続して利用する。
4,継続の意思確認
3年に一度、継続の意思確認を書面にて行う。脱退の意思表示がなさ
れない場合はさらに継続して3年間継続するものとする。
5,脱退
(1)継続の意思確認の際に、脱退を希望する場合は「脱退届出書兼出
資金払戻申請書」により受け付ける。3月末までに提出された「脱退
届出書兼出資金払戻申請書」における出資金の返済は、「脱退届出書
兼出資金払戻申請書」に記載の組合員指定口座に9月末日までに振
込事務手数料として300円(税抜)を差し引いた全額を返還する。
(2)定款第10条2項および第11条2項3項の場合についても継続組
合員資格を喪失し、脱退手続きを行う。
6,支払方法
原則として組合員の指定する預金口座から毎月25日(金融機関が休業
の場合翌営業日)に振替により支払うこととする。
Ⅱ 利用できる学校生協事業の範囲
継続組合員は以下の基準により学校生協事業を利用できる。ただ
し、再任用組合員の任用期間中は現職時と同様の事業が利用でき
る。
(1)チラシ・カタログ等自主供給事業
①配付基準
希望者配付とする。
②企画内容
通常の企画・カタログ企画及び退職者向けチラシ企画とする。
③配付期間
原則1年間継続して配付する。年間5,000円(税別)以上利用がな
い場合は、チラシ送付料として1,000円(税別)を徴収するものと
する。なお、利用状況については半年経過時点の状況をお知らせ
し継続の意思確認を行うものとする。
④配送料
1回あたりの注文金額が5,000円(税抜)未満の場合、組合員負担
の送料を300円(税抜)とし、1回あたりの注文金額が5,000円(税
抜)以上の場合、組合員負担の送料を100円(税抜)とする。
(2)斡旋事業
①指定店及び提携店については、12回払い以内で購入することが
できる。
②カード関係
ガソリンカード・組合員証カードは現職時と同様に利用できる。
(3)保険・共済事業
①グループ保険制度については、保険の種別により退職時から最
大70歳まで継続加入ができる。
②生命保険、損害保険は引き続き継続利用ができる。
③教職員共済については、教職員共済で認める範囲で引き続き利
用ができる。
2020年3月31日制定